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産休・育休中に支給される補助・手当金|申請方法や制度概要、もらえる金額について解説!
2023.05.04お金

産休・育休中に支給される補助・手当金|申請方法や制度概要、もらえる金額について解説!

この記事の監修者

CFP認定者、1級FP技能士など

瀬戸家みのり

産休中の給料について不安を感じている方もいるでしょう。妊娠・出産中に手当金をもらうことが可能です。本記事では各手当金の概要や対象者、金額、具体的な受け取りの流れなどを詳しく解説します。

もくじ
  • 産休・育休中の給与は基本的に支払われない
  • 産休中に給付される「出産手当金」を利用する場合
  • 育休中に給付される「育児休業給付金」を利用する場合
  • 育休中に給付される「児童手当」を利用する場合
  • まとめ

産休・育休中の給与は基本的に支払われない

基本的には、企業は産休・育休中の給料を支払う必要がありません。なぜなら、産休中の給料に関しては、特に法律に定められていないためです。中には手当てを支払う企業や、自社独自の福利厚生制度を利用できるところもありますが、一握りとなっています。


産休とは、出産予定日の42日前から出産後56日後まで休業することを指し、育休とは、産休明けの翌日(産後57日目)から子どもが1歳になるまで休業することを指します。

※保育園に入所できない等の理由がある場合は、1歳6か月または2歳まで延長可能です。


法律的に産休・育休に関しては規定が設けられていますが、その際の給与に関しては支払わなければならないルールが設けられていません。例外で支払う企業もありますが、一般的には支払われないと考えた方が良いでしょう。

産休中の給与はないが、雇用保険・健康保険から給料の7割程度を受け取ることができる

給料として支給されることは稀ですが、手当金の制度を利用することで、給料の7割程度の金額を受け取ることができます。

具体的に受け取れる制度については後述します。

産休中に給付される「出産手当金」を利用する場合

産休中には給付される「出産手当金」を利用できます。ここでは、手当の概要や給付される金額、対象者、受け取りの流れなどを詳しく解説します。

手当の概要

出産手当金とは、被保険者が出産のために会社を休んで給料を受けられない場合に支給される手当のことです。


制度の目的は「被保険者・家族の生活を保障し、安心して出産を迎えられるようにするため」となっています。

給付される金額

支給開始日の以前の被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

・支給開始日以前の健康保険被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は以下のうちいずれか低い額を使用して計算する

ア.支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額

イ.標準報酬月額の平均額

・1日あたりの金額の計算方法は「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3」


つまり、標準報酬月額の平均額が「30万円」で、産休を取得した期間が98日であった場合「30万円÷30×2/3×98日」の計算式で65万3,333円の給付金を利用できます。

出産手当金の対象者

出産手当金の対象者は、出産日以前42日(双子以上の多胎であれば出産日以前98日)から出産の翌日以後56日まで仕事を休んで給料を受け取れない健康保険被保険者です。


仕事を休んで給料を受け取れない日数分の金額が支給されることとなります。

申請してから受け取りまでの具体的な流れ

申請から受け取りまでの詳しい流れは次の通りです。


1.申請用紙を勤務先、もしくは協会けんぽや健康保険組合で入手(もしくはインターネットでのダウンロード)

2.入院する際、担当医に申請用紙を提出し必要事項を記入してもらう

3.産後56日を経過してから、出産手当金の申請用紙を提出

4.職場の健康保険窓口、または加入している協会けんぽや健康保険組合に提出

5.申請から1〜2ヶ月後に申請用紙に記入した振込先に出産手当金が振り込まれる

育休中に給付される「育児休業給付金」を利用する場合

育休中には給付される「育児休業給付金」を利用できます。ここでは、手当の概要や給付される金額、対象者、受け取りの流れなどを詳しく解説します。

手当の概要

育児休業給付金は、育児休業を取得する被保険者が、受給資格を満たすと受けることのできる給付金です。

給付される金額

給付される金額は、育休開始(産後57日目)180日目、180日以降で金額が異なります。


育休開始から180日目までは上限金額は、30万1,902円で、次のように計算されます。計算式は「育休取得前6ヶ月の賃金を180で割った額×67%×支給日数」


育休開始から181日目以降の上限金額は22万5,300円で、次のように計算します。「育休取得前6ヶ月の賃金を180で割った額×50%×支給日数」

育児休業給付金の対象者

育児休業給付金の対象者は、育休に入る前の2年間のうち11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人で、雇用保険に加入している人です。


ただし、以下の条件に当てはまる人は対象外となっています。

・育休中、会社からの給料が8割以上出ている場合

・雇用保険の加入期間が1年未満の場合

・ひと月の勤務日数が10日を超える場合(ただし、就業時間が80時間以下であれば受け取り可能)

申請してから受け取りまでの具体的な流れ

育児休業給付金を申請してから受け取りまでの流れは次のとおりです。


1.勤務先に育休予定を伝え「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を受け取る

2.書類の必要事項を記入し「休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで」に提出する※早めの提出が望ましい

3.育児休業給付金を受け取る(最初にもらえるのは育休から3ヶ月後、その後は2ヶ月ごとに申請することで育児休業給付金が振り込まれる)

育休中に給付される「児童手当」を利用する場合

育休中に給付される「児童手当等」を利用するケースについて、手当の概要や給付される金額、対象者、受け取りの流れなどを詳しく解説します。

手当の概要

児童手当等は児童を養育している方の生活を安定させるとともに、次世代を担う子どもを健全に育てられることを目的としている制度です。

給付される金額

児童手当等で給付される金額は、子ども1人につき、3歳までの間は1ヶ月1万5,000円です。また、3歳以上小学校修了前と、中学生は一律1万円の給付となります(第3子以降は小学校終了前まで1万5,000円)。


ただし、年収が所得制限限度額を超えている場合には1ヶ月につき5,000円の支給(特例給付)となっています。

児童手当等の対象者

児童手当等の対象者は、子どもが生まれ、現住所の市区町村の役所に申請した人全員です。

申請してから受け取りまでの具体的な流れ

児童手当等は以下の流れで申請することとなります。


1.現住所の区役所や市役所などの自治体に申請する

2.児童手当等を受け取る


また、申請の際に必要な書類は次のとおりです。


・児童手当等認定請求書

・申請者の健康保険証の写し

・申請者名義の振込先口座のわかるもの

・申請者の印鑑

・申請者とその配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・本人確認書類

まとめ

本記事では、産休・育休中に支給される手当金の申請方法や制度概要、もらえる金額、申請の流れについて紹介してきました。残念ながら、産休・育休中に給与をもらうことはできません。しかし、給付金等を利用すれば、給料の5〜7割程度のお金をもらうことは可能です。


出産・育児の予定がある場合には、活用できる給付金を確認し、速やかに手続きできるよう準備をしておくことが大切です。


また、妊娠後の追加保険を探している場合には「母子保険はぐ」の利用を検討してみてください。

この記事の監修者

CFP認定者、1級FP技能士など

瀬戸家みのり

2003年特定の金融機関に所属しない「独立系FP」として開業。「おもしろい・わかりやすい・すぐ使える」をモットーにしているセミナーは、保険会社や労働組合を中心に通算1500回超。全国47都道府県を制覇し現在3周目。ガンダムまみれの夫と「図書館に住むのが夢」という本が大好きな小学生の娘の3人家族。

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