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出産手当金は扶養家族でももらえる?受給条件や注意点について解説
2023.02.06お金

出産手当金は扶養家族でももらえる?受給条件や注意点について解説

この記事の監修者

CFP認定者、1級FP技能士など

瀬戸家みのり

「出産手当金とはどんな制度なのかわからない」「扶養家族やパートでももらえるのか知りたい」など疑問を抱えている方も多いでしょう。出産手当金がよくわからず申請を諦めてしまうのはもったいないことです。本記事では、出産手当金の概要や受給条件、注意点などを解説します。ぜひ参考にしてみてください。

もくじ
  • 出産手当金とは何か?
  • 出産手当金は被扶養者でも受け取れるのか?
  • 出産育児一時金は被扶養者でも申請可能なのか
  • 出産手当金の支給期間について
  • 出産手当金の計算方法について
  • 出産手当金は被扶養者でないパートでも受け取れるのか?
  • 出産手当金の手続き方法
  • まとめ

出産手当金とは何か?

出産手当金のイメージ

まずは出産手当金の概要についてみていきます。

出産のために仕事を休んで無給となった期間の生活費を保障する制度

出産手当金とは、働いていて健康保険に加入している人が利用できる制度です。出産のために一時的な資金不足に陥ってしまった場合の対策として利用できます。

出産手当金は、全国健康保険協会もしくは健康保険組合から支払われます。

出産が予定日より遅れた場合の支給は?

出産予定日よりも遅れて生まれた場合でも、その期間中の金額が支給されます。賃金の約3分の2程度の金額が支給されますが具体的には「(支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日)×2/3」の計算式で支給金額が求められるため、日割りで金額を受け取ることができるのです。

出産手当金の支給期間中に免除されるもの

出産手当金の支給期間は、健康保険料、年金保険料、雇用保険料が免除されます。また、そのまま保障を受けられ、加入実績も継続されます。

出産手当金は被扶養者でも受け取れるのか?

出産手当金は被扶養者でも受け取れるのでしょうか。ここでは、被扶養者に焦点を当ててみていきます。

扶養家族の場合には出産手当金は支給されないのか

出産手当金は、被扶養者は支給対象外となります。出産手当金は本人が健康保険に加入していなければならないというルールが設けられているためです。

被扶養者以外にも国民健康保険加入者も支給されない

自営業や非正規社員など、国民健康保険に加入している人でも支給の対象外となります。会社勤務であり、健康保険に加入していることが必要となるのです。

被扶養者以外に出産手当金が受け取れないケース

妊娠4カ月(85日)以前に出産してしまった場合には、健康保険に加入していたとしても出産手当金を受け取れません。また、4ヶ月未満で流産、死産してしまった場合も同様です。


加えて、健康保険の被保険者期間が1年以下の場合や、出産を理由にした休職を申請していない場合にも出産手当金を受け取ることはできません。

出産育児一時金は被扶養者でも申請可能なのか

「出産手当金」とは別制度で「出産育児一時金」があります。こちらは、被扶養者でも利用できる制度です。

被扶養者が受け取れる出産育児一時金とは?

分娩や出産は疾病ではないため、自己負担で費用を賄うこととなっています。しかし、その際に必要となる費用を健康保険から支給される「出産育児一時金」を用いることで出産にかかる費用負担を軽減できます。

出産育児一時金は健康保険加入者(被扶養者)であれば誰でも利用可能

出産育児一時金は健康保険加入者、もしくは被扶養者であれば誰でも利用可能な制度です。ちなみに、被保険者の場合は「家族出産育児一時金」と呼ばれますが、制度の内容は全く同じです。


出産育児一時金では直接支払制度・受取代理制度と呼ばれる制度が設けられています。そのほか出産日から2年後までの期間、事後申請ができることも特徴です。

被扶養者に支給される出産育児一時金の金額

出産育児一時金の支給金額は一律50万円(※)です。ただし、産科医療補償制度未加入の病院での出産の場合は48.8万円、令和3年12月31日までの出産の場合は42万円など若干の変動があります。

(※)2023年4月より、子供一人あたりの支給額が42万円から50万円に引き上げられました。

出産手当金の支給期間について

ここでは、出産手当金の支給期間についてみていきます。

出産手当金の支給期間

出産手当金は、出産日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)の42日前から、出産の翌日以後56日目までが支給期間です。


この期間内で、実際に会社を休んだ期間を日割り計算します。また、多胎妊娠の場合は産前42日前ではなく98日前に延長されるというルールも設けられています。

出産手当金の計算方法について

出産手当金の計算は複雑になりがちです。ここでは、支給金額の計算方法について紹介します。

出産手当金の計算方法は

出産手当金の計算方法は、以下のように定められています。


・被保険者期間が1年以上場合:給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の1/30の2/3


・被保険者期間が1年未満の場合

1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する金額

2.加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する金額

※上記のいずれか少ない方が支給されます


この計算式に当てはめることで、支給される金額を計算できます。


出産手当金は被扶養者でないパートでも受け取れるのか?

出産手当金を利用したいと考える人で「パートでも利用できるの?」と疑問を持つ方もいます。もちろん、自分で健康保険に加入していれば、出産手当金はパートでも利用できます。


ここでは、その理由や条件などについて詳しく解説します。

被扶養者ではなく会社の健康保険に加入していること

自分自身で健康保険に加入していれば、パートやアルバイトでも出産手当金を利用することは可能です。正社員である必要はありません。

産休中に給与が支払われないか、出産手当金より少ないこと

出産のために会社を休んでいて産休中の給与が支払われない場合には、出産手当金を受け取れます。また、給与をもらっていても減額されていて、受給予定額よりも少ない場合は差額が支給されます。

妊娠4ヶ月(85日)以降の出産であること

妊娠4ヶ月(85日)以降に出産している場合、出産手当金の支給を受け取れます。ただし、早産、死産、流産、人工中絶などで妊娠4カ月未満となった場合には支給を受け取れません。

出産手当金の手続き方法

出産手当金はどのように手続きすれば良いのでしょうか。ここでは、手続きの詳しい方法についてみていきます。

「健康保険出産手当金支給申請書」を記入する

主に以下の流れで「健康保険出産手当金支給申請書」に必要事項を記載します。


1.「健康保険出産手当金支給申請書」を記入

2.職場の担当部署へ提出


ただし、保険加入期間が12ヶ月に満たない場合や、任意継続による出産手当金の申請の場合は添付書類が必要となります。詳しくは加入している健康保険または職場にご確認ください。

出産を理由に休業した日の翌日から2年以内に申請する

書類の記載漏れがないかを確認したら、健康保険を運営する組合・協会に申請します。一般的には、勤務先が手続きをしてくれるケースが多いため、まずは勤務先の担当部署へ確認してみましょう。

まとめ

本記事では、出産手当金の概要や受給条件、注意点などを紹介してきました。出産手当金を利用するためには条件を満たす必要があります。基本的には健康保険に加入していて、妊娠4ヶ月以上に出産している場合には利用できます。


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この記事の監修者

CFP認定者、1級FP技能士など

瀬戸家みのり

2003年特定の金融機関に所属しない「独立系FP」として開業。「おもしろい・わかりやすい・すぐ使える」をモットーにしているセミナーは、保険会社や労働組合を中心に通算1500回超。全国47都道府県を制覇し現在3周目。ガンダムまみれの夫と「図書館に住むのが夢」という本が大好きな小学生の娘の3人家族。

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