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産休はいつからいつまで取得できる?産休前や産休中にしておきたいことや育休の条件も解説
2023.05.04妊娠・出産

産休はいつからいつまで取得できる?産休前や産休中にしておきたいことや育休の条件も解説

この記事の監修者

「はぐコレ」編集部

働いている妊婦さんの中には、いつから産休を取得できるのか、正社員以外でも産休を取得できるのかなど、疑問に思っている人もいるでしょう。 この記事では、産休を取得できる時期や産休の対象者などを詳しく解説します。また、産休前や産休中にしておきたいこと、育休についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

もくじ
  • 産休とは
  • 産休はいつから取得できる?
  • 産休中に支給される出産手当金とは?
  • 育休とは?
  • 育休はいつから取得できる?
  • 育休中に支給される育児給付金とは?
  • 産休前や産休中にしておきたいこと
  • まとめ

産休とは

産休のイメージ

産休とはその名のとおり、子どもを産む際の休業制度です。以下では、産休の対象者や産休を取る方法を解説します。

産休の対象者

産休とは働いている妊婦さんが、出産や育児を心身ともに健康な状態で行うための休業制度です。産休については、雇用形態にかかわらず取得できる制度となっています。

そのため、正社員として働いている妊婦さんでも、パートやアルバイト、派遣社員、契約社員などの非正規雇用の妊婦さんでも、取得する権利が与えられています。

産休を取得するには?

産休には、「産前休業」と「産後休業」の2種類があります。産前休業の取得は任意ですが、産後休業については取得義務があるため、必ず取らなければなりません。
産前休業を取る場合には会社に申請する必要があり、出産予定日の6週間前までに行います。一般的には、産前休業と産後休業を同時に申請するケースが多いでしょう。

産休はいつから取得できる?

産休を取りたいと思っても、いつから取れるのかわからないという妊婦さんもいるでしょう。ここでは、産前休業と産後休業、それぞれの取得時期を解説します。

産前休業

取得時期はお腹の中にいる胎児の人数によって異なります。
単胎妊娠(1人の子どもを妊娠している)では、出産予定日の6週間前から取得可能です。多胎妊娠(2人以上のこどもを妊娠している)では、出産予定日の14週間前から取得できます。

任意での取得となるため、基本的には法律で決められた期間内であれば、休業に入る日を自分で決定できます。

産後休業

出産当日は産後休業に含まれると考える妊婦さんもいるでしょう。しかし、出産当日は産前休業に含まれます。そのため産後休業の期間は出産翌日からとなり、8週間取得できます。
産後休業の取得は義務付けられているため、基本的に8週間は休業することになります。

ただし、本人が希望して医師の許可があれば、産後6週間過ぎれば仕事に復帰することも可能です。

産休中に支給される出産手当金とは?

出産手当金とは、出産費用や産休中の生活を援助するために支給されるお金です。ここでは、出産手当金について詳しく解説します。

関連記事:出産手当金をもらうには?条件・支給額の計算例・申請方法などを解説

支給される条件

出産手当金の支給条件のひとつは、勤務先の健康保険に加入していることです。
加入期間にも条件があり、1年以上継続して加入していなければなりません。産休中に給料の支払いを受けていないことも条件となります。また、国民健康保険へ加入している場合は、基本的に手当金の支給はありません。

支給される金額

出産手当金の計算方法は以下のとおりです。

・支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 2/3 × 産休で休んだ日数 = 出産手当金

標準報酬月額とは、被保険者が勤務先から受け取る毎月の給料などの報酬月額を、区切りよく区分した額です。
もらっている給料や賞与などの額などによって異なるため、人によって出産手当金の金額は異なります。

育休とは?

育休を取るママ

子どもの世話をするために休業したいと考える人もいるでしょう。その際には育休を取得することになります。以下では、育休の対象者や取得方法を解説します。

育休の対象者

育休の場合も、産休と同様に条件を満たせば雇用形態にかかわらず取得できます。
そのため、正社員やパート、アルバイト、派遣社員や契約社員などでも取得可能です。育休を取得できる条件は以下のとおりです。

・子どもの1歳の誕生日以降も勤続の意思があり、雇用される見込みがある
・同じ勤務先で継続して勤務している(1年以上)
・子どもが2歳になる前々日までに、雇用契約満了や雇用契約が更新されないことが明らかでない

育休を取得するには?

育休を取得する場合は、休業開始希望日の1か月前に申請しましょう。育休を取得できるのは、母親だけではありません。父親も育休を取得することが可能です。

育休期間中であれば、いつでも申請できるため、出産後すぐの申請ではなく、母親の産後休業や育休明けなどでも申請できます。

育休はいつから取得できる?

育休はいつから取れるのでしょうか。ここでは、育休の取得期間や延長について詳しく解説します。

育休の期間

育休は、原則として子どもが1歳を迎える前日までとなっています。
母親の場合は、出産後に産後休業を取得しなければなりません。そのため、原則として「産後休業明けから子どもが1歳の誕生日を迎える前日」までが育休の期間です。

前述したように父親の場合、育休の期間内であればいつでも育休の申請が可能なため、出産後すぐでも出産から期間を置いてからでも構いません。

育休は延長もできる

前述したように、育休の期間は出産から約1年間となっていますが、理由があれば育休の延長も可能です。たとえば、保育園に入園できずに子どもを見てくれる場所がない場合などは、育休を1歳6か月まで延長できます。また、延長後も保育園が見つからないなどの理由があれば、最長で2年までは延長することができるため安心です。

育休中に支給される育児給付金とは?

育児給付金のイメージ

育休中には、育児給付金が支給されるケースがあります。以下では、育児給付金の支給条件や金額について解説します。

支給される条件

育児給付金は正式には育児休業給付金と言います。その名のとおり育休中にもらえる給付金です。支給条件は以下のとおりです。

・同じ勤務先で継続して雇用されている(1年以上)
・雇用保険に加入している(1年以上)
・育児休業後も同じ会社で勤続する意思がある
・育児休業中、休業前に支払われていた賃金の8割以上が支払われていない(育休中の就業日数が月に10日以下)

育児給付金は雇用保険からの給付となるため、1年以上の雇用保険加入が条件となります。

支給金額

育児給付金の支給金額は、期間内に一定の金額が支給されるのではなく、支給される月数によって変動します。
取得開始月から6か月までは月給の67%、7〜12か月までは月給の50%が支給されます。また、育休を延長した場合は月給の50%の受け取りが可能です。

育児給付金の支給額を算出する計算式は以下のとおりです。

・休業開始6か月以内:休業開始時賃金日額 ✕ 支給日数(30日)✕ 0.67=支給額
・休業開始6か月以降:休業開始時賃金日額 ✕ 支給日数(30日)✕ 0.5=支給額

産休前や産休中にしておきたいこと

産休前や産休中にしておきたいことが、いくつかあります。以下では、産休前・産休後に分けて行うべきことを解説します。

産休に入る前にしておきたいこと

妊娠が判明したら、職場の上司に伝えましょう。業務によっては心身に負担がかかるケースもあるため、負担の軽い業務への変更、妊婦健診の時間確保など、職場に配慮してもらう必要があります。また、出産後も仕事を続ける意思があることも伝えます。産前休業期間中に産休を申請することも忘れないようにしましょう。

産休中にしておきたいこと

出産後は、赤ちゃんのお世話やお母さんの身体の回復、役所への書類提出といった手続きなどで、慌ただしくなります。
内容を把握していないと混乱してしまう可能性があるため、産休中に確認しておくと産後の手続きなどがスムーズになります。出産後に提出する書類や手続きの確認だけでなく、出産や育児に必要なアイテムなども揃えておきましょう。

まとめ

出産にあたって、妊婦さんは産休や育休を取ることができます。産休は雇用形態や入社年数に関わらず取得でき、産後休業については取得する義務があります。一方、育休は出産後も勤続に関する条件があるため、当てはまるかどうか確認しておきましょう。


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この記事の監修者

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