出産育児一時金がもらえないケースとは?詳しい取得条件や申請時の注意点を解説
出産費用は出産育児一時金で一定額をカバーできます。しかし、条件を満たさなければ出産育児一時金をもらえないケースもあります。本記事では、出産育児一時金の詳細や、もらうために必要な準備を紹介します。ぜひ最後までご覧ください。
- 出産育児一時金とは?もらえない人もいる?
- 出産育児一時金の受取方法
- 出産育児一時金がもらえないケースとは?
- 出産育児一時金がもらえない場合の対処法
- まとめ
出産育児一時金とは?もらえない人もいる?
出産育児一時金をもらえないのはどのような人でしょうか。まずは、出産育児一時金の概要等について紹介します。
出産後に給付金が支給される制度
出産育児一時金は一児につき42万円がもらえる制度です。基本的には「健康保険の加入者(もしくは健康保険に加入している人の配偶者または扶養家族)」「妊娠4ヵ月(85日)以上での出産」が取得条件となっており、これらの条件を満たせば利用できます。
また、出産育児一時金の目的は「安心して出産に臨めるよう、出産にかかる入院費などの支払い分を負担する」ことにあります。
医療機関次第では50万円がもらえない?
出産育児一時金を受け取る資格(健康保険への加入等)を持っていても、満額受けられないケースもあります。
50万円(※)の支給が受けられないのは、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産をする場合です。この場合は減額され、48万8,000円の支給となります。また、妊娠22週未満での出産となった場合にもこの金額の支給となります。
医療機関で事前に産科医療補償制度に加入しているかどうかを確認することがおすすめです。
(※)2023年4月より、子供一人あたりの支給額が42万円から50万円に引き上げられました。
出産育児一時金の受取方法
出産育児一時金を受け取る際には「直接支払制度」「受取代理制度」「本人の事後申請」の3パターンの受け取り方があります。ここでは、「直接支払制度」「受取代理制度」の概要について紹介します。
直接支払制度とは?
直接支払制度は、出産時に必要な医療費を本人の代理で健康保険組合に請求する制度のことです。申請時には出産する本人が書類を記載し、その後医療機関へ提出します。一連の手続きが終われば、出産にかかった費用の中から50万円を上限として代わりに支払われます。
直接支払制度は、出産時に必要な金額を負担する必要がなくなるため安心です。一方、出産費用が出産育児一時金の支給金額を下回ることは稀ですが、その場合には別途申請することで差額を受け取ることができます。
受取代理制度とは?
受取代理制度とは、本人に代わって医療機関が出産にかかった費用を受け取る制度のことです。小規模な診療所など、資金繰り面で医療機関に負担が大きい場合に利用されることがあります。
受け取り代理制度を利用する場合には、事前に健保組合に申請が必要なので注意が必要です。
出産育児一時金がもらえないケースとは?
ここでは、出産育児一時金がもらえない5つのケースを紹介します。
出産育児一時金がもらえないケース① 妊娠4ヶ月以下の早産の場合
1つ目のケースは、妊娠4ヶ月以内の早産の場合です。これは、出産育児一時金の対象要件として妊娠4ヶ月以上という条件が設けられているためです。
ただし、早産と認定された場合でも妊娠4カ月以上であれば支給されます。また、死産、流産、人工妊娠中絶の場合でも同様の条件で支給の有無が決まります。
出産育児一時金がもらえないケース② 健康保険に加入していない
2つ目は健康保険に加入していない場合です。生活保護世帯や非課税世帯など、健康保険に入れない場合には利用できなくなっています。
一方で、生活保護世帯は「出産扶助」や「入院助産院制度」を利用可能です。出産扶助を受ける場合には、生活保護を受けていることに加え、自治体指定病院での出産もしくは自宅出産などの条件が定められています。こういった場合には、市役所や福祉事務所などに相談することが大切です。
出産育児一時金がもらえないケース③ 外国籍かつ国民健康保険加入者の在留資格が1年以下の場合
3つ目は、外国籍で条件を満たしていない場合です。出産育児一時金は外国籍の人でも受け取れる制度です。健康保険に加入していて、妊娠4カ月(85日)以上の出産である場合に出産育児一時金の対象となります。
ただし、国民健康保険の場合、加入者の在留資格が1年以上あることが支給の条件となります。特例で住んでいる自治体が1年以上の滞在を許可した場合などには支給額を受け取れますが、事前に確認しておくのが良いでしょう。
出産育児一時金がもらえないケース④ 申請を行わない場合
4つ目は申請を行わない場合です。出産育児一時金をもらうには手続きが必要であるため、手続きを行わなかった場合には出産育児一時金を受け取ることはできません。
出産育児一時金の申請は、必要書類の提出で完了します。出産育児一時金を受ける権利は、出産日の翌日から2年を経過すると時効により消滅しますのでご注意ください。
申請の方法がわからない場合には、病院や役所に相談をすることで対応してくれます。
出産育児一時金がもらえないケース⑤ 被保険者資格を喪失したとき
5つ目は被保険者資格を喪失した場合です。
ただし、資格を喪失する前に1年以上継続して被保険者であり、その後半年以内に出産をした場合には、出産育児一時金を受け取れます。一方で、夫の扶養として保険に加入していて、出産前に夫が会社を退職してしまった場合には出産育児一時金を受け取れません。
出産育児一時金がもらえない場合の対処法
要件を満たさない場合など出産育児一時金を利用できない場合には、他の制度を活用することも考えた方が良いでしょう。ここでは、出産育児一時金以外で利用できる5つの制度について見ていきます。
妊婦健診費の助成制度
妊婦健診にかかる費用を自治体が支援する制度があります。妊婦健診費の助成制度として、最低でも14回は助成を受けることが可能です。助成制度の詳細内容は自治体によって異なる場合があるため、お住まいの自治体や市町村窓口へ確認しましょう。
出産手当金
出産手当金は、産前産後休暇を取得して給料が止まった場合に、健康保険から支給される手当金です。出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産の翌日以後56日までの範囲で会社を休んだ健康保険加入者が対象となります。
こちらも自営業者や専業主婦は対象外となっています。
育児休業給付金
育児休業給付金は、育休中に給与が一定以上支払われなくなったとき、加入している雇用保険から給付金が支給される資金です。
「雇用保険に加入している」「1歳未満の子どもがいる(延長可能)」「育児休業開始前の2年間に、11日以上就業している月が12カ月以上あること」が条件となっています。
こちらも自営業者や専業主婦は対象外となっています。
児童手当
児童手当は子育て世帯への助成制度です。中学校卒業までの子どもを対象に手当が受けられます。児童手当は年齢によって支給額が異なり、主に以下のように定められています。
・3歳未満:1万5千円
・3~15歳まで:1万円(3子以上は1万5千円)
ただし、所得制限限度額以上の場合(年収1,200万円以上)は一律5,000円の支給となります。
高額療養費
高額療養費は医療機関や薬局の窓口で支払う月々の医療費が上限額を超えた場合に利用できる制度です。帝王切開や吸引分娩、鉗子分娩、骨盤位分娩などによる出産も対象となります。
高額療養費では、1カ月にかかった医療費のうち自己負担限度額を超えて支払った金額が返還される仕組みとなっています。
出産育児一時金の詳細や、もらうために必要な準備等について紹介しました。健康保険に加入しており、妊娠4カ月以上の出産であれば利用できるのが出産育児一時金。煩雑な手続きは必要でないため、条件を満たしているなら必ず利用すべき制度と言えるでしょう。
また、条件を満たしていない場合でも、その他制度を利用可能ですので、わからない場合には自治体や医療機関に相談することをおすすめします。
「母子保険はぐ」は、妊婦専用保険で生まれた赤ちゃんも保障します。申込み後1~3営業日ですぐに加入できるのが特徴です。まずはかんたん診断や資料請求をご利用ください。