妊娠中・出産前後にかかる費用は?健康保険はどこまで適用されるのか
妊娠・出産の際に、どのぐらいの費用がかかるのか不安に思っている人も多いでしょう。健康保険が適用されるのか、どの程度保障されるのかわからず不安を感じている人も少なくありません。この記事では、妊娠・出産にかかる費用と健康保険の適応範囲を解説します。手厚い保障を受ける方法も紹介するため、ぜひ役立ててください。
- 妊娠している間にかかるお金と健康保険の適用範囲
- 出産の際にかかるお金と健康保険の適用範囲
- 出産前後にかかるお金
- 妊娠・出産時に利用できる公的補助制度とは
- 民間の医療保険なら妊娠・出産時の保障が手厚い
- まとめ
妊娠している間にかかるお金と健康保険の適用範囲
妊娠中は、定期的に妊婦健診を受ける必要があります。全部で14回程度の妊婦健診を受けることになりますが、健康保険の適用外となるため全額自己負担です。妊婦健診にかかる費用は以下のとおりです。
妊婦検診 | 費用 |
最初の妊婦健診費用 | 1~2万円 |
2回目以降の健診費 | 1回あたり5,000円程度 |
ただし、妊娠が確定すると自治体から補助券を受け取れます。自治体に妊娠届出書を提出すると補助券がもらえて、妊婦健診の費用が割引されるため、忘れずに届け出をしましょう。
初回の健診後に補助券が受け取れるため、初回健診については全額自己負担です。また、補助内容や補助金額は自治体によって異なるため、お住まいの自治体に確認してください。
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出産の際にかかるお金と健康保険の適用範囲
出産の際にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。ここでは、出産時の費用と健康保険の適用範囲を解説します。
正常分娩の場合
正常分娩とは医療介入が伴わない出産のことです。手術などが必要なく、自然に分娩する形になります。分娩費用の目安としては、40~80万円程度となるでしょう。この分娩費用の内訳は以下のとおりです。
・分娩料
・入院料
・新生児管理保育料
・検査や薬剤料
・処置、手当料など
また、大部屋ではなく、個室や二人部屋を希望する際には、差額ベッド代がかかります。(正式には4人部屋から差額ベッド代がかかりますが、詳細は病院によって異なります。)
なお、分娩時の費用については、健康保険は適用されません。
健康保険は病気やケガなどの際に適用されるものです。妊娠・出産は病気やケガではないため、健康保険の適用外となります。そのため、正常分娩の費用は全額自己負担となります。
帝王切開など異常分娩の場合
異常分娩とは、医療介入が伴う出産のことです。たとえば、帝王切開や吸引分娩、鉗子分娩などで医療行為が必要になる出産を指します。帝王切開時の手術費用は以下のとおりです。
・緊急帝王切開:22万2,000円
・選択帝王切開:20万1,400円
帝王切開などで手術が必要になった場合には、健康保険が適用されます。そのため、自己負担は基本的には3割です。つまり、帝王切開手術をする場合には、6万円程度が自己負担分となります。
ただし、入院期間が長くなると自己負担が多くなるため、注意が必要です。入院時に差額ベッド代、食事代などは健康保険の適用外で全額自己負担しなければなりません。異常分娩は正常分娩と比べると入院期間が長くなりやすいので、この点は気を付けましょう。
参考:帝王切開の割合
厚生労働省が公表している「医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」のデータによると、帝王切開による出産の割合は25.8%となっています。つまり、妊婦のうち約4人に1人は帝王切開による出産をしているということです。
このように、異常分娩は決してめずらしいことではありません。誰しもが、帝王切開などの異常分娩で出産する可能性があります。そのため、異常分娩の可能性も考慮して、出産費用を準備しておくとよいでしょう。
出産前後にかかるお金
妊娠・出産にかかる費用は、健診費用や分娩費用だけではありません。妊娠中はお腹が大きくなるため、ゆったりとした服や下着などのマタニティー用品が必要になります。また、赤ちゃんが生まれた後には、おむつやベビー服、ベビーカーなどのベビー用品も必要です。
出産祝いをもらった場合には出産祝いの内祝いなど、出産前後にはさまざまなお金がかかります。そのため、医療費だけでなく将来の生活にかかる費用なども考えて準備しておくことが重要です。
妊娠・出産時に利用できる公的補助制度とは
妊娠・出産時に利用できる公的補助制度はいくつかあります。ここでは、5つの公的補助制度について解説します。
公的補助制度1:出産育児一時金
出産育児一時金とは、健康保険・国民健康保険の被保険者もしくはその被扶養者が出産した場合に受けられる補助制度です。妊娠4か月以降の出産であれば、1児につき50万円(※)が支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合には、48万8,000円の支給になります。(令和5年4月1日以降の出産より)
出産育児一時金は、「直接支払制度」または「受取代理制度」の利用が可能です。この制度では、出産して退院する際の清算時に、50万円を超えた分のみ支払えばよいという制度です。
つまり、出産育児一時金をそのまま出産費用として使えるため、精算時に高額なお金を支払わずに済みます。ただし、直接支払制度が使えない病院もあります。その場合は、受取代理制度を利用するか、一度自分で全額を支払い、後から申請して受け取る「事後申請」をしましょう。
(※)2023年4月より、子供一人あたりの支給額が42万円から50万円に引き上げられました。
公的補助制度2:出産手当金
出産手当金とは、会社などに勤めている妊婦が受け取れる手当金のことです。出産のために会社を休み、その期間の給料が支払われない場合に支給されます。1日あたりの標準報酬日額の2/3が支給されるため、支給される金額は人によって異なります。働けない期間の給料がある程度支給されるため、共働きの場合でも安心です。
出産予定日の42日前から出産の翌日以降56日の範囲で会社を休んだ場合に対象となるため、それ以前・以後の期間は対象となりません。また、健康保険に1年以上加入していることが条件です。出産手当金を受け取るには、出産後に必要書類をまとめて会社経由で、健康保険組合または協会けんぽに直接提出しましょう。提出後、数か月程度で支給されます。
公的補助制度3:傷病手当金
傷病手当金とは、病気やケガなどにより働けなり無給となった場合、被保険者とその家族の生活を保障するために作られた制度です。会社を連続して3日間休んだ場合、4日目以降に1日あたりの標準報酬日額の3分の2が支給されます。
妊娠・出産は病気ではないため、分娩時などには適用されません。たとえば、重度のつわりで働けない、切迫流産や切迫早産などで休職しなければいけないという場合には、傷病手当金が支給されます。申請時には、医師の意見書などが必要となるため注意しましょう。
公的補助制度4:高額療養費制度
高額療養費制度とは、1か月にかかった医療費が高額になった場合に適用される制度です。年齢や所得などから算出される、自己負担限度額を超えた分の金額が払い戻される形になります。正常分娩の際には適用されませんが、帝王切開などの異常分娩の際には適用されます。
帝王切開などは医療費が高くなる傾向にあるため、高額療養費制度の対象になりやすいです。そのため、かかった医療費を計算して、該当する場合は手続きをしましょう。診療報酬明細の審査後に、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
公的補助制度5:医療費控除
医療費控除とは、1年間の世帯医療費合計が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)よりも多かった場合に、差額を所得金額から控除できるという制度です。つまり、高額な医療費を支払っている場合には、支払う所得税が少なくなるという仕組みです。
また、総所得金額により医療費控除額は変動します。医療費控除額は、医療費の合計から出産育児一時金などを差し引いて実際にかかった医療費を算出し、10万円もしくは総所得金額の5%を差し引きます。総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%、200万円以上の場合は10万円を差し引きましょう。
確定申告をすることで所得税が減り、減った分だけ税金の払い戻しが行われます。また、高額療養費制度を利用している場合には、実際に自己負担した金額が10万円を超える場合にのみ適用されるため注意しましょう。
民間の医療保険なら妊娠・出産時の保障が手厚い
帝王切開などの異常分娩の際には、正常分娩よりも費用が多くかかります。そのため、負担額は大きくなりますが民間の医療保険に加入していれば、帝王切開などの異常分娩の際でも、入院給付金・手術給付金などが保障されるため、経済的な負担が軽くなるでしょう。
正常分娩でも差額ベッド代がカバーできるケースもあるため、どのようなプランがあるのか確認してみるとよいでしょう。
異常分娩は健康保険の適用対象となるため、民間の医療保険で保障されるケースが多いです。しかし、緊急帝王切開か予定帝王切開によっても対象か対象外かが異なりますし、加入している保険のプランによっても保障内容は変わってきます。ケースバイケースとなるため、自分に合ったプランが何か検討してみるとよいでしょう。
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妊娠や出産にはさまざまな費用がかかりますが、妊娠や出産は病気ではないため、健康保険が適用されません。帝王切開など手術が必要な場合は健康保険が適用されますが、差額ベッド代や食事代などには適用されないため、万が一に備えて医療保険への加入を検討するのもよい方法です。
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